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歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
②四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
※脚部がゴム状で、交互式または固定式の歩行器であれば、特定福祉用具での購入可能
歩 行 器

取付に際し工事を伴わないものに限る。
手 す り

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いす、介助用電動車いすに限る。
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
車いす・車いす付属品

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点つえに限る。
※特定福祉用具での購入も可能